やさしい税の話相続税の計算方法
※平成29年4月1日現在の法令によっています
平成27年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。
1.税金のかからない範囲
- 基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万+600万×3人=4,800万円
- 正味の遺産額が基礎控除以下の場合には、相続税はかかりません。
- 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額・・・それぞれ500万円×法定相続人の数
2.税額計算の仕方
1. 正味の遺産額
土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。
(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます)
【例題】
現金・預金・株式 | 8,700万円 |
---|---|
土地(特例適用後) (居住用宅地(330㎡まで)など一定の要件に該当する 土地の場合には特例の減額後の金額となります。下記注参照) |
1,600万円 |
建物 | 1,000万円 |
生命保険金(入金額6,000万円−500万円×3) | 4,500万円 |
総遺産額 1億5,800万円 | |
借入金 | △ 700万円 |
葬儀費用 | △ 300万円 |
正味の遺産額 1億4,800万円 |
(注)特例の適用例
2. 課税遺産総額(上記【例題】の場合)
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
- 1億4,800万円-4,800万円(基礎控除額:3,000万円+600万円×3)=1億円
3. 相続税の総額の計算
2. 課税遺産相続で計算した課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を計算します。
妻 1億円×1/2=5,000万円
長女 1億円×1/4=2,500万円
長男 1億円×1/4=2,500万円
速算表で相続税額を計算すると、下記のとおりとなります。
妻 5,000万円×20%(税率)ー200万円(控除額)=800万円
長女 2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
長男 2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
長女 2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
長男 2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
■ 相続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3.計算例(【例題】を元に、異なる分割をした場合の計算例です)
1. 法定相続による場合(相続税の総額が1,450万円の場合)
実際の分割も法定相続分で分割した場合の計算
妻 1,450万円×1/2=725万円
長女 1,450万円×1/4=362万円5,000円
長男 1,450万円×1/4=362万円5,000円
配偶者の取得した遺産額に対する
税額については、法定相続分
もしくは1億6000万円までの
いずれか多い金額に対応する
額までの税額控除があります。
2. 実際の相続割合が異なる場合(相続税の総額が1,450万円の場合)
実際の相続割合が妻50%、長女20%、長男30%だった場合
相続税の総額は1,450万円と変わりませんが、各人の負担する相続税額が変わります。
各人の相続税額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
妻 | 1,450万円 | × | 50% | = | 725万円 |
長女 | 1,450万円 | × | 20% | = | 290万円 |
長男 | 1,450万円 | × | 30% | = | 435万円 |